国では、電力・ガス・食料等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり5万円の現金を支給します。
支給対象世帯
次の①又は②のいずれかです。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)を受給している場合であっても、支給要件を満たしている場合は、価格高騰緊急支援給付金を受給することができます。
① 令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
令和4年9月30日時点で三朝町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
※ 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
② 家計急変世帯
申請日時点で三朝町の住民基本台帳に登録されており、住民税が課税されている世帯で、予期をせず令和4年1月から12月までの間に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
受給権者(申請者)
本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
給付金の額
対象となる1世帯あたり、50,000円を支給します。
具体的な手続き
〇 住民税非課税世帯の手続き(確認書の対象者)
① 支給対象となり得る世帯等の世帯主に、町から確認書を発送します。発送は令和4年11月28日(月)以降順次発送を予定しています。
② 世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)、世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封する返信用封筒にてご返送ください。
※ なお原則として、振込口座は、令和3、4年度に実施した『三朝町非課税世帯等臨時特別給付金』の支給口座とする予定としております。(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄をご記入のうえ、裏面に当該口座の確認書類及び本人確認書類を添付してご返送ください。
・ 手続きされない場合は、給付されません。
〇 住民税非課税世帯の手続き(令和4年1月2日以降の転入者が含まれる世帯)
支給対象となり得る世帯等であっても、令和4年1月2日以降の転入者(本町以外の市区町村から転入した者)が含まれる世帯には、前述の「確認書」が送付されない場合があります。
支給対象世帯の世帯主は、申請書により、申請してください。
申請書(申請を必要とする世帯の場合)
〇 家計急変世帯の手続き
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、予期せず、家計が急変し、住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。(令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入により経済状態を推定し判定します。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。)
該当になると見込まれる世帯は、申請書に申立書とその減収したことを証する書類を添付し、健康福祉課に申請してください。(令和4年12月1日以降)
なお、対象の該否は令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)を確認しますので御承知ください。
現時点での詳細については、下記の内閣府ホームページにてご確認ください。
制度の概要に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター 電話0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)
お問い合わせ先
三朝町健康福祉課福祉推進係
電話 0858-43-3520