過疎地域の持続可能な地域社会の形成や、地域資源などを活用した地域活力のさらなる向上を目指し令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が施行され、三朝町では令和3年9月に新過疎法の規定に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「三朝町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
このたび、三朝町過疎地域持続的発展計画について下記内容のとおり変更しましたので、お知らせします。
【変更内容】
詳細は下記のファイルをご覧ください。
【問合先】企画健康課 (電話:43-3506)