本町発注の建設工事で、これまでの前金払に加え、一定の要件を満たした場合、更に契約金額の20%以内の前払金を支払う「中間前金払制度」を平成31年4月1日より導入します。
対象工事
町が発注する建設工事のうち前払金を支出したものが対象です。
平成31年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。
請求要件
1 当初の前払金の支出を受けていること。
2 工期の2分の1を経過していること。
3 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
4 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
請求手続
1 受注者は、工事担当課に中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を提出してください。
2 中間前払金の要件に該当しているか審査のうえ、要件を満たしていると認めた場合、中間前金払認定調書(様式第3号)を発行します。
3 受注者は、認定調書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。
4 受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に工事請負代金中間前払請求書(様式4号)を提出してください。
三朝町建設工事請負代金中間前金払制度実施要領【PDFファイル】
中間前金払認定請求書(様式第1号)【Excelファイル】
工事履行報告書(様式第2号)【Excelファイル】
工事請負代金中間前払請求書(様式4号)【Excelファイル】
お問合せ先:三朝町財政課
電話番号:(0858)43-3516(直通)