〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定期間(原則1年以内)地方税の徴収の猶予を受けることができます。
〇担保の提供は不要であり、延滞金もかかりません。
※納税を一定期間猶予するものであって、税額を免除するものではありません。
以下の1、2いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
〇令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての地方税が対象となります。
〇これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の地方税・保険料(他の猶予をうけているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
制度の詳細は下記リンク先にてご確認いただけます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)
【お問い合わせ】町民課 税務係 0858ー43-3505