■法人町民税
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等を持つ法人に課税される税金で、個人町民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
◆納める法人等(納税義務者)
以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めていただく税 | |
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所等がある法人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所等はないが、寮などがある法人 | 〇 | × |
町内に事務所等がある人格の無い社団又は財団 | 〇 | × 収益事業を行っている場合は〇 |
町内に事務所等はないが、寮などがある社団又は財団 | 〇 | × |
◆税率
●均等割の税率
均等割の税率は資本金等の額(資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額)と従業員の数(町内事務所の従業員の合計額)により、課税されます。
区 分 | |||
資本金等の金額 | 事務所等の従業員の合計数 | 税額 | |
1号 | 下記以外の法人等 | 5万円 | |
2号 | 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
3号 | 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
4号 | 50人超 | 15万円 | |
5号 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
6号 | 50人超 | 40万円 | |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
8号 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
●法人税割の税率(標準税率です)
法人税額の12.3%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度は9.7%
◆申告納期限
事業年度終了2ヶ月以内(法人税において申告延長が認められている法人は、延長が認められます)
◆法人町民税の減免
下記に該当する場合は減免の対象となります。
1 民法第34条の公益法人
2 地方自治法第260条の2の認可地縁団体
3 法人である政党又は政治団体
4 特定非営利活動法人(NPO法人)
※減免の申請については、収益事業を行っていない場合に限ります。
●提出について
納期限前7日までに提出してください。