平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、三朝町における法人町民税の法人税額を次のとおり引き下げます。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。
三朝町では標準税率を適用しています。
改正前 |
改正後 |
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9.7% |
6.0% |
この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、
「前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。
※通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。