軽自動車税

2023-11-14
軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者(使用者)に対して、年税額で課税される税金です。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。

納める人

毎年4月1日現在に、町内に軽自動車等を所有している人。したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は納めていただきます。

税 率

軽自動車税税率表

納期限

毎年5月31日(休日の場合は翌日となります。)

 

申告手続きと機関・窓口

軽自動車等を取得した場合、廃車、譲渡又は他市町村から転入される人は申告手続きが必要です。種類によって手続き機関・窓口が異なりますので、ご注意ください。

車   種 お問合せ先/手続きの窓口
原動機付自転車
小型特殊自動車
三朝町役場町民課税務係
電話 0858-43-3505
2輪の軽自動車
2輪の小型自動車
中国運輸局鳥取運輸支局
鳥取市丸山町224
電話 0857-22-4154
3輪・4輪の軽自動車 鳥取県軽自動車協会
鳥取市安長77-3
電話 0857-28-7021
登録手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したとき、又は、他の市町村から転入された時は、登録申告の手続きが必要です。手続きに必要なものは以下のとおりです。

(1)新規購入・・・・・・・所有者の印鑑・販売証明書
(2)転入の場合・・・・・・廃車証明書(前住所地の発行)・ナンバープレート(前住所地の発行)・メーカー名・車体番号のわかるもの

廃車手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車を廃棄したとき、又は、他の市町村に転出された時は、廃車の手続きが必要です。手続きには所有者の印鑑・ナンバープレートが必要です。

名義変更手続き

売買、贈与などで所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。手続きには新旧所有者の印鑑、他市町村のナンバープレートが付いているときは、そのナンバープレートが必要です。

 

軽自動車税の減免

軽自動車税は、公益のために使用する場合、身体障害者等が使用する、又は、身体障害者等のために使用される場合などには、税の減免を受けることができます。減免が受けられるのは一人につき1台に限られます。また、県税の自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。

減免申請

減免を受けようとされる方は、納税通知書及び印鑑、身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、運転免許証(生計を一にする人、又は身体障害者を介護する人はその免許証)を持参の上、納期限(5月末日)の7日前までに減免申請書を提出してください。

注)減免を受けることが出来るかどうかの確認は、町民課税務係までご確認ください。

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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