国民健康保険税

2024-04-17
国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)は、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金・葬祭費などの給付にあてられる、国保制度を支える大切な自主財源です。国保の保険税は、その年度の予想される医療費から国・県の負担金・補助金、被保険者の負担分を除いた分が保険税全体の額となります。

納税義務者

国保税の納税義務者は、国保加入者が属する世帯の世帯主です。世帯主が国保以外の保険に加入している場合でも、世帯の中に国保加入者がいる場合は世帯主が責任を持って国保税を納めていただくことになります。(擬制世帯主といいます。)

国保税の税率など

国保税の税額は、世帯単位で計算し毎年4月から翌年3月までを1ヵ年として、医療保険分、後期高齢者医療支援金分、介護保険分の合計額となります。

このうち、医療保険分と後期高齢者医療支援金分は加入者全員に課され、介護保険分は40歳以上65歳未満の加入者の世帯に加算されます。

保険税率 

令和5年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。

〇医療保険分・・・・・医療費に充てるための保険税(加入者全員)

1.所得割額  課税基準所得(前年中) ×  8.5%
2.資産割額  固定資産税額      × 15.0%
3.均等割額  加入者1人あたり     22,000円
4.平等割額  特定世帯以外       20,000円(1世帯あたり)
        特定世帯         10,000円(1世帯あたり)
        特定継続世帯       15,000円(1世帯あたり)
※1~4の合計額が年税額(最高限度額は65万円)となります。
  課税基準所得とは、所得から43万円を控除した額をいいます。
※特定世帯とは、後期高齢者医療制度に加入し国保の被保険者でなくなったことにより、その世帯に国保加入者が1人となった世帯。
※特定継続世帯とは、特定世帯となり5年経過した世帯。

〇後期高齢者医療支援金分・・・・後期高齢者医療制度を支えるための保険税(75歳未満の加入者)

1.所得割額  課税基準所得(前年中) ×  2.5%
2.資産割額  固定資産税額      ×  9.5%
3.均等割額  加入者1人あたり     10,000円
4.平等割額  特定世帯以外        7,000円(1世帯あたり)
        特定世帯          3,500円(1世帯あたり)
        特定継続世帯        5,250円(1世帯あたり)
※1~4の合計額が年税額(最高限度額は24万円)となります。
  課税基準所得とは、所得から43万円を控除した額をいいます。
※特定世帯とは、後期高齢者医療制度に加入し国保の被保険者でなくなったことにより、その世帯に国保加入者が1人となった世帯。
※特定継続世帯とは、特定世帯となり5年経過した世帯。

〇介護保険分・・・・・高齢化社会を支える介護に要する費用(40歳以上65歳未満の加入者)

1.所得割額  課税基準所得(前年中) ×  2.5%
2.資産割額  固定資産税額      ×  9.5%
3.均等割額  加入者1人あたり     10,000円
4.平等割額  特定世帯以外        7,000円(1世帯あたり)
※1~4の合計額が年税額(最高限度額は17万円)となります。
  課税基準所得とは、所得から43万円を控除した額をいいます。
※介護保険分は、介護保険の第2号被保険者による40歳から64歳までの方がいる場合に課税されます。

年度途中で加入・脱退した場合の国保税

年度途中で資格を取得した場合は、届けた月にかかわらず被保険者となった月からの月割りで計算し賦課されます。また、逆に資格を喪失した場合も、資格がなくなった月の前月分までを月割で納付していただきます。この場合、年度分を全額納付済のときは、月割りでの税額還付を行います。
他の市町村から転入した場合も、他の市町村に転出した場合も同様な措置となります。

年度途中で40歳または65歳に達した場合の国保税

年度途中で40歳または65歳に達した場合、介護保険分の税額が変わります。40歳に達した場合は、達した月から月割りで介護保険分を計算し、賦課することになります。また、年度の途中に65歳に達する場合は、事前に計算済です。

 

国保税の納め方

国保税は、普通徴収(納付書または口座振替で納付)か特別徴収(年金からの徴収)のいずれかの方法で納めていただきます。

普通徴収の方(納付書または口座振替で納付)
次の表のとおり、1年(12ヶ月)分を6月から翌年1月までの8回に分けて、納付書または口座振替で納めていただきます。年度中途の加入世帯の場合は、加入の届出をした翌月以降の納期回数で納付することになります。

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

特別徴収の方(年金からの徴収)
次の条件1~4の全てに該当する方は、2ヶ月に1回支給される年金からの天引きで納めていただくことになります。ただし、特例により、申出いただくことで口座振替とすることもできます。

  1.国民健康保険に加入している世帯主・世帯員が全て65歳から74歳までである方
  2.年金給付額が、年額18万円以上ある方
  3.国保世帯主が、介護保険の特別徴収対象者である方
  4.介護保険料と国保税を合算した額が、年金給付額の2分の1より小さい方


 令和5年度の徴収については次のとおりです。

仮徴収
(4・6・8月)
4・6・8月は、令和5年2月分と同額の金額が年金から天引きとなります。
本徴収
(10・12・2月)
10・12・2月は、確定した令和5年度の国保税から、9月まで納付された額を差し引いて調整された金額が、年金から天引きとなります。
仮徴収(令和5年度)
(4・6・8月)
4・6・8月は、令和6年2月分と同額の金額(仮徴収)が年金から天引きとなります。

 

国保税の減額

前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、次の表のとおり国保税の均等割額及び平等割額が減額される場合があります。ただし、所得の申告がないと世帯の所得が把握できませんので、必ず国民健康保険税所得申告書を提出してください。
なお、すでに所得税の確定申告、町県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方は、改めて所得の申告をする必要はありません。

国民健康保険税所得申告書

前年中の世帯の所得(擬制世帯主の所得を含む) 減額される額
総所得金額等の合算額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 世帯の(均等割額+平等割額)の7割
総所得金額等の合算額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)に被保険者及び特定同一世帯所属者※につき29.5万円を加算した金額を越えない世帯 世帯の(均等割額+平等割額)の5割
総所得金額等の合算額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)に被保険者及び特定同一世帯所属者につき54.5万円を加算した金額を越えない世帯 世帯の(均等割額+平等割額)の2割

※特定同一世帯所属者
75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以降5年を経過するまでの間に限り、同日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度課税分から、未就学児の国保税の均等割額について2分の1が減額されます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について(サイト内リンク)

 

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の経過措置

世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の国保税が大きく変わらないように軽減措置が設けられています。


 1.国民健康保険に加入している世帯で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合。
  ①国保税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間後期高齢者医療対象者を含んだ人数で軽減の判定がされます。
  ②国保の加入者が1人になる場合には(特定世帯といいます)5年間医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が2分の1になります。

 2.75歳以上の被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することによって、その方の被扶養者
  だった65歳以上74歳未満の方が新たに国保に加入することになる場合、申請により次のとおり2年間保険税が減免になります。
  (新たに国保に加入してから2年間を経過するまでの方を、「旧被扶養者」といいます。)
   ・所得割額…免除
   ・資産割額…免除
   ・均等割額…半額
   ・平等割額…半額(国保加入者が1人の場合)

 

国保税の減免

国保税は、被保険者の所得に応じて負担していただいておりますが、火災や天災などで財産に大きな被害を受けた場合などには、申請によって保険税が減免になる制度があります。

そのほか、「会社の倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)により国民健康保険に加入される場合は、申請により税額が軽減されますので、ご相談ください。

 

保険税を滞納すると

国保税を特別な事情も無く滞納すると、有効期限の短い「短期被保険者証※2の交付対象となったり、場合によっては、保険証ではなく「被保険者資格証明書※3の交付対象となります。

「ついうっかり忘れて・・・・・」「あとで払えばいいか・・・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。気づいたときは滞納額が増えて納めるのが大変になってしまいます。保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。

納めないでいると・・・・
 ①督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。
 ②有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。
 ③納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり「被保険者資格証明書」が代わりに交付される場合があります。
  このときに、医療機関で支払う医療費は、全額自己負担となります。

※2 短期被保険者証
通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに役場の窓口で被保険者証の更新手続きが必要になります。
※3 被保険者資格証明書
国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証のような効力はありません。医療機関にかかるときは、いったん全額を自己負担し、後日、申請により保険給付分の払戻をうけることになります。保険税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。

 

国保税の納税相談について

失業や入院による減収、営業不振による休業など何らかの事情で、国保税を納期内に納付することが困難な方は、必ず町民課税務係へご相談ください。

詳しくは、町民課税務係までお問合せください。 0858-43-3505(直通) 

 

 ▶国民健康保険税に関する「よくある質問」(サイト内リンク)

 

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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