介護保険料

令和3年度~令和5年度の介護保険料

2023-11-14
もくじ

介護保険料は年齢によって納付方法などが異なります。

▷65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 ・介護保険料額(令和3年度~令和5年度)

 ・保険料の納め方

▷45歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 ・三朝町の国民健康保険に加入している方

 ・職場の医療保険に加入している方

▷関連情報(サイト内リンク)

 ・介護保険(健康福祉課)

 

 

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険は、今までの実績と将来の見込みに基づき、3年ごとに制度の見直しを行います。

令和3年4月からは、見直しをした「第8期三朝町介護保険事業計画」に沿って介護保険が運営されており、令和3年度から3年間の介護保険料は

所得の状況により下記のとおり9段階の設定をしております。

 ※令和5年度は計画の3年目となります。

 

 

介護保険料額(令和3年度~令和5年度)

三朝町における令和3年度から令和5年度までの基準額(第5段階)は、80,400円です。

所 得 段 階

基準額×調整率

保険料(年額)

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、世帯全員が町民税非課税で、本人の前年合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.3

24,120円

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の前年合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.5

40,200円

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、本人の前年合計所得額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

基準額×0.7

56,280円

第4段階

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

72,360円

第5段階

(基準額)

本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額×1.00

80,400円

第6段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額120万円未満の方

基準額×1.20

96,480円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.30

104,520円

第8段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の方

基準額×1.50

120,600円

第9段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額320万円以上の方

基準額×1.70

136,680円

 

 

 

保険料の納め方

保険料の納め方には、次の2種類の方法があります。

特別徴収の方(年金からの徴収)

年額18万円以上の老齢・退職年金や遺族年金、障害年金(老齢福祉年金は対象外)を受給している方は、原則として「特別徴収」となり、年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から差し引かれます(納付の手続きは不要です)

仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得が確定するまで、仮に算定された保険料額(前年度2月と同額)を納めます。 確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた金額を納めます。

 

普通徴収の方(納付書または口座振替で納付)

「特別徴収」となる年金受給者以外の方は、普通徴収となります。本町から送付する納付書または口座振替により、年10回で納めていただきます。

 ※年度の途中で三朝町に転入をされた方、年度の途中で65歳になる方は普通徴収で納めていただきます。

 ※保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。

 

 

 

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

第2号被保険者の保険料は加入している医療保険の保険料に合わせて納めます。

 

 

三朝町の国民健康保険に加入している方

介護保険分の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。

 詳しくはこちら ⇒ 国民健康保険税(サイト内リンク)

<保険料の納め方>

保険料は、介護保険分(40歳以上65歳未満)を含めて、国民健康保険料として世帯主から納めていただきます。

 

 

職場の医療保険に加入している方

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。

 詳しくは、ご加入の健康保険団体にお問い合わせください。

<保険料の納め方>

40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している方は、介護保険料相当分を含めて、医療保険料として毎月の給与から天引きされます。

 

 

【お問い合わせ先】町民課 税務係 0858-43-3505
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