新型コロナウイルス感染症の臨時特例手続きによる免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少して国民年金保険料を納めるのが困難となった場合、臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
臨時特例免除の対象期間は、令和4年度分(学生納付特例は令和5年3月までの期間。免除・納付猶予は令和5年6月までの期間)までとなります。
♦対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等※の状況からみて当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※令和4年度の臨時特例免除は、令和3年1月以降の所得が対象。
♦対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
※年度ごとの申請が必要です。
♦手続き方法
手続きの詳細については、日本年金機構ホームページ(こちら)をご覧ください。
♦保険料の追納
保険料の免除や猶予を受けた場合は、全額納付したときに比べ受け取る年金額が少なくなります。免除等を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納(後で保険料を納付すること)をすることができます。
※感染症の影響で失業した方々については、従来の国民年金保険料免除の失業特例による申請をすることができます。
【問い合わせ先】 倉吉年金事務所(26-5311)
町民課 町民環境係(43-3505)