軽自動車税
配信日:平成21年4月13日
■軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者(使用者)に対して、年税額で課税される税金です。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
◆納める人
毎年4月1日現在に、町内に軽自動車等を所有している人。したがって4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は納めていただきます。
◆税率
| 車 種 | 税額(1台につき) | |||
| 原動機付自転車 | 排気量 50cc以下 | 1,000円 | ||
| 排気量 50cc超 90cc以下 | 1,200円 | |||
| 排気量 90cc超 125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー(排気量 50cc以下) | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 2輪(排気量 125cc超 250cc以下 | 2,400円 | ||
| 3輪(排気量 660cc以下) | 3,100円 | |||
| 4輪(排気量 660cc以下) | 乗用 | 営業 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 作業用 | 4,700円 | |||
| 2輪(排気量250cc超) | 4,000円 | |||
◆納期限
毎月5月31日(休日、祝祭日の場合は翌日となります。)
◆申告手続きと機関・窓口
軽自動車等を取得した場合、廃車、譲渡又は他市町村から転入される人は申告手続きが必要です。種類によって手続き機関・窓口が異なりますので、ご注意ください。
| 車 種 | お問合せ先/手続きの窓口 |
| 原動機付自転車 小型特殊自動車 | 三朝町役場税務課 電話 0858-43-3506 |
| 2輪の軽自動車 2輪の小型自動車 | 中国運輸局鳥取運輸支局 鳥取市丸山町224 電話 0857-22-4154 |
| 3輪・4輪の小型自動車 | 鳥取県軽自動車協会 鳥取市安長77-3 電話 0857-28-7021 |
●登録手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したとき、又は、他の市町村から転入された時は、登録申告の手続きが必要です。手続きに必要なものは以下のとおりです。
(1)新規購入・・・・・・・所有者の印鑑・販売証明書
(2)転入の場合・・・・・廃車証明書(前住所地の発行)・ナンバープレート(前住所地の発行)・メーカー名・車体番号のわかるもの
●廃車手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車を廃棄したとき、又は、他の市町村に転出された時は、廃車の手続きが必要です。手続きには所有者の印鑑・ナンバープレートが必要です。
●名義変更手続き
売買、贈与などで所有者が変わる場合は、名義変更の手続きが必要です。手続きには新旧所有者の印鑑、他市町村のナンバープレートが付いているときは、そのナンバープレートが必要です。
◆軽自動車税の減免
軽自動車税は、公益のために使用する場合、身体障害者等が使用する、又は、身体障害者等のために使用される場合などには、税の減免を受けることができます。減免が受けられるのは一人につき1台に限られます。また、県税の自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。
●減免申請
減免を受けようとされる方は、納税通知書及び印鑑、身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、運転免許証(生計を一にする人、又は身体障害者を介護する人はその免許証)を持参の上、納期限(5月末日)の7日前までに減免申請書を提出してください。
注)減免を受けることが出来るかどうかの確認は、税務課税務室までご確認ください。電話 0858-43-3506(直通)
最終更新日:2010-01-27