国民健康保険税
配信日:平成21年4月13日
◆国民健康保険税
国民健康保険税は、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金・葬祭費などの給付にあてられる、国保制度を支える大切な自主財源です。その年度の保険税は、その年の予想される医療費から国・県の負担金補助金、被保険者の負担分を除いた分が保険税の年総額となります。
◆納税義務者は
保険税の納税義務者は、国保加入者が属する世帯の世帯主です。世帯主が国保以外の保健に加入している場合でも、世帯の中に国保加入者がいる場合は世帯主が責任を持って保険税を納めていただくことになります。(擬制世帯主といいます。)
◆国保税の内訳
国民健康保険税は、世帯単位で計算し毎年4月から翌年3月を1ヵ年として、医療保険分と介護保険分に平成20年度からは、後期高齢者医療支援金分を合計した額となります。医療保険分と後期高齢者医療支援金分は加入者全員、介護保険分は40歳以上65歳未満の加入者の世帯に加算されます。
◆保険税率の納期
平成23年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。
〇医療保険分・・・・・医療費に充てるための保険税(加入者全員)
| 1.所得割額 課税基準所得(前年中) × 8.0% 2.資産割額 固定資産税額 × 15.0% 3.均等割額 加入者1人あたり 21,000円 4.平等割額 特定世帯以外 19,000円(1世帯あたり) 特定世帯 9,500円(1世帯あたり) ※1~4の合計額が年税額(最高限度額は51万円)となります。 課税基準所得とは、所得から33万円を控除した額をいいます。 ※特定世帯とは、75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯をいいます。 |
〇後期高齢者医療支援金分・・・・後期高齢者医療制度を支えるための保険税(75歳未満の加入者)
| 1.所得割額 課税基準所得(前年中) × 2.0% 2.資産割額 固定資産税額 × 9.5% 3.均等割額 加入者1人あたり 9,000円 4.平等割額 特定世帯以外 6,000円(1世帯あたり) 特定世帯 3,000円(1世帯あたり) ※1~4の合計額が年税額(最高限度額は14万円)となります。 課税基準所得とは、所得から33万円を控除した額をいいます。 ※特定世帯とは、75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯をいいます。 |
〇介護保険分・・・・・高齢化社会を支える介護に要する費用(40歳以上65歳未満の加入者)
| 1.所得割額 課税基準所得(前年中) × 2.0% 2.資産割額 固定資産税額 × 9.5% 3.均等割額 加入者1人あたり 9,000円 4.平等割額 特定世帯以外 6,000円(1世帯あたり) ※1~4の合計額が年税額(最高限度額は12万円)となります。 課税基準所得とは、所得から33万円を控除した額をいいます。 ※介護保険分は、介護保険の第2号被保険者による40歳から64歳の方がいる場合に課税されます。 |
医療保険分、後期高齢者医療支援金分及び介護保険分の合計額が国民健康保険税額となります。
◆年度中途で加入・脱退した場合の保険税
年度中途で資格を取得した場合は、届けた月にかかわらず被保険者となった月からの月割りで計算し賦課されます。また、逆に資格を喪失した場合も、資格がなくなった月の前月分までを月割で納付していただきます。この場合、年度分を全額納付済のときは、月割りでの税額還付を行います。
他の市町村から転入した場合も、他の市町村に転出した場合も同様な措置となります。
◆年度中途で40歳又は65歳に達した場合の保険税
年度中途で40歳又は65歳に達した場合、介護保険分の国保税が変わります。40歳に達した場合は、達した月から月割りで介護保険分を計算し、賦課することになります。また、65歳に達した場合は、介護保険分は年金からの引落としに変わるため、国保税は減額となります。
〇保険税は、特別徴収(年金からの徴収)か普通徴収(納付書又は口座振替で納付)のいずれかの方法で納めていただきます。
(1)普通徴収
次の表のとおり、1年(12ヶ月)分を6月から翌年1月までの8回に分けて、納付書又は口座振替で納めていただきます。年度中途の加入世帯の場合は、加入者の届出をした翌月以降の納期回数で納付することになります。
| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| 納期 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
(2)特別徴収(年金からの引き落とし)
以下の条件1~4の全てに該当する方は、2ヶ月に1回支給される年金からの引き落としで納めていただくことになります。ただし、下記特例により口座振替とすることもできます。
1.国民健康保険に加入している世帯主・世帯員が全て65歳から74歳である方
2.年金給付額が、年額18万円以上ある方
3.国保世帯主が、介護保険の特別徴収対象者である方
4.介護保険料と国保税を合算した額が、年金給付額の2分の1より小さい方
平成23年度については以下のとおりです。
| 仮徴収 (4・6・8月) | 4・6・8月は、平成23年2月分と同額の金額が年金から引き落としとなります。 |
| 本徴収 (10・12・2月) | 10・12・2月は、確定した平成23年度の国保税額から、9月まで納付された額を差し引いて調整された金額が、年金から引き落としとなります。 |
| 仮徴収(平成24年度) (4月・6月・8月) | 4・6・8月は、平成24年2月分と同額の金額(仮徴収)が年金から引き落としとなります。 |
〇特例
政府決定(平成20年12月25日)に基づき、国民健康保険税について、申出いただくことにより、保険税を口座振替により納付していただくことが可能となりました。
なお、申出の時期により停止する年金支給月が変わります。
詳しくは、税務課までお問合せください。 0858-43-3506(直通)
◆保険税の減額
前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、次の表のとおり保険税の均等割額及び平等割額が減額される場合があります。ただし、所得の申告がないと世帯の所得が把握できませんので、必ず国民健康保険税申告書を提出してください。
なお、すでに所得税の確定申告、町県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方は、改めて所得の申告をする必要はありません。
| 前年中の世帯の所得 | 減額される額 |
| 33万円以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の7割 |
| 33万円+(24万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者※1(いずれも世帯主を除く)の数)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の5割 |
| 33万円+(35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者※1の数)以下のとき | 世帯の(均等割額+平等割額)の2割 |
※1 特定同一世帯所属者
75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以降5年を経過するまでの間に限り、同日以降継続して同一の世帯に属する方を言います。
◆後期高齢者医療制度の創設に伴なう国保税の経過措置
世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の保険税が大きく変わらないように軽減措置が設けられています。
1.国保税に加入している世帯で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合。
①保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間後期高齢者医療対象者を含んだ人数で軽減の判定がされます。
②国保の加入者が1人になる場合には(特定世帯といいます)5年間医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が2分の1になります。
2.75歳以上の被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することによって、その方の被扶養者だった65歳以上74歳未満の方が新たに国保に加入することになる場合、(新たに国保に加入してから2年間を経過するまでの方を、旧被扶養者といいます。)
①申請をしていただければ、次のとおり2年間保険税が減免になります。
・所得割が免除になります。
・資産割が免除になります。
・均等割額が半額になります。
・平等割額が半額になります。(国保加入者が1人の場合)
◆会社などにお勤めになっていた方が「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)により、国民健康保険に加入される場合は、申請により税額が軽減される制度があります。
◆保険税を滞納すると
保険税を特別な事情も無く滞納すると、有効期限の短い保険証(短期保険証※2)の交付対象となったり、場合によっては、保険証ではなく資格証明書※3の交付対象となります。
| 「ついうっかり忘れて・・・・・」「あとで払えばいいか・・・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。気づいたときは滞納額が増えて納めるのが大変になってしまいます。保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。 |
納めないでいると・・・・
①督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。
②有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。
③納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり「資格証明書」が代わりに交付される場合があります。このときに、医療機関で支払う医療費は、全額自己負担となります。
※1 短期保険証
通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに役場の窓口で被保険者証の更新手続きが必要になります。
※2 資格証明書
国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証のような効力はありません。医療機関にかかるときは、いったん全額自己負担になります。後日、申請により保険給付分の払戻をうけることになります。保険税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。
◆国保税の減免
国保税は、被保険者の所得に応じて負担していただいておりますが、火災や天災などで財産に大きな被害を受けた場合などには、申請によって国保税が減免になる制度があります。
◆保険税の納税相談について
失業や入院による減収、営業不振による休業など何らかの事情で、保険税を納期内に納付することが困難な方は、必ず税務課税務室へご相談ください。
最終更新日:2011-06-08