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入湯税

配信日:平成22年1月27日

 

■入湯税
 入湯税は、三朝町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。

◆納める人   鉱泉浴場の入湯客

◆税率     宿泊する者 1泊 150円    宿泊しない者 1日75円

◆課税免除  次の場合は、入湯税は免除されます。
 (1)12歳未満の人が入湯する場合
 (2)共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
 (3)長期療養(7日以上)を目的とし、医師の証明書を有する者
 (4)修学旅行等の学校行事で入湯する場合

◆申告と納税
 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。

最終更新日:2010-06-29

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