町税の滞納
配信日:平成21年4月9日
■町税の滞納
税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税する「自主納税」が本来の姿とされています。これは、「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに、住民・国民としての意識も高めていこうというものです。三朝町も、このような意義を踏まえて、「自主納税」の推進に努めてまいります。
◆滞納とは
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、「滞納」を放置しておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど負担が大きくなります。
そのため、納期限までに全額納税されない方には、早く納税していただくために「督促状」や「催告書」をお送りしております。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、滞納処分をすることになります。
◆滞納処分とは
滞納町税については、法律で「財産の差押え」を行わなければならないと定められています。
しかし、納税者の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして早期に納付していただくようにしていますが、それでも納付のない場合は滞納処分(動産・不動産・給与・年金・預貯金等の差し押さえ)を行います。また、差押え後も納付のない場合は、差押え財産を公売し、滞納町税に充当します。
最終更新日:2010-01-27