年金所得に係る住民税の納税方法について
配信日:平成21年6月9日
◆個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
公的年金を受給される65歳以上のみなさんの、納税の利便性の向上を図るため、公的年金に係る個人住民税を、年金からあらかじめ引き落としする「特別徴収制度」が、平成21年10月支給分から始まっています。
※ この制度変更は、納税方法だけを変更するものです。
※ 年間の税額計算方法は今までと同じで、新たな負担が発生するものではありません。
◆特別徴収の対象となる方
「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る、個人住民税の納税義務のある方」が対象となります。
※ ただし、以下のような場合には、特別徴収の対象になりません。
① 公的年金などに係る所得について、税額が生じない場合
② 1月1日以降に別の市町村に転出された場合
③ 介護保険料が公的年金から特別徴収(引き落とし)されていない場合
④ 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の場合
⑤ 特別徴収される個人住民税額が公的年金から引ききれない場合
◆特別徴収の対象税額
公的年金などに係る所得に対する所得割額と均等割額のみが年金からの特別徴収の対象になります。
※ 他の所得(農業所得、不動産所得など)に対する所得割額は、普通徴収となります。
給与所得に対する所得割額を給与からの特別徴収で納付している方は、従来どおり給与からの引き落とし(給与特別徴収)になります。
◆特別徴収の対象年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金(老齢または退職を事由とする老齢等年金給付)などが対象です。
※ 非課税所得である障害年金・遺族年金から引き落とされることはありません。
◆特別徴収の開始時期
新たに特別徴収の対象となった年の10月以降に支払われる公的年金から引き落としを開始します。
該当となる皆さんには、納税通知書にてお知らせします。
◆特別徴収の徴収方法
①新たに特別徴収の対象となった場合。(1年目)
(1)年度前半は、年税額の2分の1を納付書または口座振替によって納めていただきます。
(2)年度後半は、残りの半分を3等分(端数は10月で調整)した額を、10月・12月・2月の年金支給時に公的年金などから引き落とします。
| 平成21年 | 普通徴収 | 特別徴収(天引き) | |||||
| 課税月 | 1期(6月) | 2期(7月) | 3期(8月) | 4期(9月) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 年税額の 1/8 | 年税額の 1/8 | 年税額の 1/8 | 年税額の 1/8 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 |
②前年に引き続き特別徴収の対象となった場合。(2年目以降)
(1)年税額が確定するまで、4月・6月・8月の年金支給時に、前年度の後半と同じ額を公的年金などから引き落とします。(仮徴収といいます)
(2)年度の後半は、確定した年税額からすでに徴収した仮徴収額の差額を3等分(端数は10月で調整)した額を、10月・12月・2月の年金支給時に公的年金などから引き落とします。(本徴収といいます)
| 2年目以降 | 特別徴収 | |||||
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 課税月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 前年10月から翌年3月までに徴収した額の 1/3 | 前年10月から翌年3月までに徴収した額の 1/3 | 前年10月から翌年3月までに徴収した額の 1/3 | 年税額から仮徴収額を控除徴収した額の 1/3 | 年税額から仮徴収額を控除徴収した額の 1/3 | 年税額から仮徴収額を控除徴収した額の 1/3 |
◆お問い合わせ
三朝町税務課 税務室
電話:0858-43-3506(直通)
最終更新日:2010-04-12