高齢者福祉・介護予防支援事業内容
配信日:平成22年1月28日
| 事 業 名 | 概 略 説 明 | 対 象 者 | ||||||||
| 介護予防事業 | 特定高齢者把握事業 | 特定高齢者(25項目のチェックリストで該当箇所にチェックの入った者)の早期把握に努める | 一般高齢者 | |||||||
| 運動器の機能向上事業 | 運動器の機能が低下している恐れのある高齢者に対して転倒、骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図る観点から、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等を実施する。 | 特定高齢者(25項目のチェックリストで該当箇所にチェックの入った者)のうち事業実施希望者 | ||||||||
| 低栄養改善事業 | 低栄養状態のおそれがある高齢者に対して、高齢者の低栄養状態を早期に発見すすとともに食べることを通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実現を支援することを目的として個別的な栄養相談、集団的な栄養教育の事業を実施する。 | |||||||||
| 口腔機能向上事業 | 口腔機能の低下しているおそれがある高齢者に対して、高齢者の摂食・嚥下機能の低下を早期に発見し、その悪化を予防する観点から口腔機能の向上のための教育や口腔清掃の指導、摂食嚥下機能に関する機能訓練の指導等の事業を実施する。 | |||||||||
| 包括的支援事業 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 主治医、ケアマネジャーなどとの他職種や地域の関係機関との連携を通じてケアマネジメントの後方支援を行うことを目的として地域のケアマネジャー等に対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術助言困難事例への指導助言なと包括的・継続的なケア体制の構築を図る。 | 町内ケアマネジャー及び町内介護保険事業所 | |||||||
| 権利擁護事業 | 特に権利擁護の観点からの対応が必要な者への対応などの支援を行う。 | 町内の高齢者全員が対象 | ||||||||
| 総合相談事業 | 地域の高齢者に対して介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能とするための総合相談、高齢者の実態把握、継続的専門的な相談支援等行う。 | 町内の高齢者全員が対象 | ||||||||
| 介護予防ケアマネジメント事業 | 自立保持のための身体的、精神的、社会的機能の維持向上を目的とし「介護予防事業」対象者に対してアセスメント、ケアプラン作成、再アセスメント、事業評価等実施。 | 特定高齢者(25項目のチェックリストで該当箇所にチェックの入った者)のうち事業実施希望者 | ||||||||
| その他の支援事業 | 配食サービス事業 | 定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があったときは、関係機関への連絡等を行う。 | 傷病等の理由により調理が困難な概ね65才以上の単身世帯 ・ 高齢者のみ世帯 等 | |||||||
| 家族介護教室事業 | 高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技能を習得させるための教室を開催する。 | 高齢者を介護している家族や近隣の援助者等 | ||||||||
| 家族介護用品購入費助成事業 | 重度な要介護状態にある高齢者を在宅で介護している介護者のうち、一定の要件を満たす者に対し、家族介護用品(紙おむつ、尿取りパット等)の購入費を助成して在宅での介護を支援する。 | 要介護4・5の在宅高齢者かつ町民税非課税世帯かつ家族介護用品を要する者を介護している者 | ||||||||
| 成年後見制度利用支援事業 | 町申立に係る低所得者の高齢者に係る成年後見制度の申立に要する経費等の助成を行う。 | 低所得高齢者 | ||||||||
| 一般福祉事業 | 住宅改修指導事業 | 要介護状態にある高齢者又は要介護状態になる恐れのある高齢者のいる家庭で、在宅生活維持のために居宅の改修を希望する者に対し、居宅を訪問して利用者の身体状況等をふまえて相談・助言、施工者の紹介・連絡調整等を行う。 | 要介護状態にある高齢者等のいる家庭で居宅等の改修を希望する者 | |||||||
| 外出支援サービス事業 | 送迎用車輌により利用者の居宅と医療機関との間の送迎を行う。 | 医療機関を利用する要介護と認定された高齢者 | ||||||||
| 緊急通報安否確認事業(コールサービス) | 緊急通報装置のある家庭に週一回安否確認及び相談等行うことにより緊急時の対応及び虚弱老人の不安解消を図る。 | 緊急通報装置設置世帯(主に独居または高齢世帯で心疾患等の持病のある者) | ||||||||
最終更新日:2010-02-01