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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

配信日:平成22年2月10日

平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧の方法が変わりました。(概要

●閲覧できる場合

1 国又は地方公共団体が法令で定める事務を行うために必要な場合
 必要な書類
  閲覧申請書(様式第1号)又は(様式第2号
2 個人又は法人が行う閲覧で、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究性が高いと認められるもの及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与するもの
 必要な書類
  閲覧申出書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号

●閲覧できる時間等

 閲覧は、三朝町役場町民課内で、平日の午前9時から午後5時まで行うことができます。また、閲覧の方法は筆記に限ります。(コピー又はカメラ等での撮影はできません。)

●その他

 閲覧にあたっては、本人確認のため、顔写真つきの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等国又は地方公共団体が交付したもの)を提示していただく必要があります。

 毎年5月に、前年度の閲覧の申出者の氏名、利用の目的等をホームページで公表します。

平成20年度閲覧状況(PDFファイル)

最終更新日:2010-02-10

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