第九回特別弔慰金の支給について
受付期間:平成24年4月2日まで
配信日:平成21年6月19日
戦没者等のご遺族の皆様へ
第九回特別弔慰金が支給されます
戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成21年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合、特別弔慰金が支給されます。次に上げる順に対象となりますが、支給されるのは遺族1人のみです。
受給資格
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者などの子
3 (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 (戦没者と生計を有していなかった方などは除かれます)
4 上記3以外の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外のご遺族で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族
支給内容 額面24万円、6年償還の記名国債
受付期間 平成24年4月2日まで(印鑑をご持参ください)
請求・問合せ先 役場町民課町民環境室(電話43-3505)
最終更新日:2011-04-07