公 営 住 宅 入 居 条 件 次の(1)~(3)のすべての条件を満たしている必要があります。
(1)同居又は同居しようとする親族がある方(2名以上の入居であること) (親族には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び婚約者も含みます。) ただし、下記に該当する方は単身者でも申込みができます。
【単身入居該当者】 ○ 60歳以上の方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方 ○ 身体障害者(1級~4級の方)、精神障害者(1級~3級の方)、知的障害者(精神障害者と同程度) ○ 生活保護を受けている方 ○ 戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害のある方) ○ 原爆被爆者(厚生大臣の認定を受けている方) ○ 海外引揚者(引揚後5年以内の方) ○ ハンセン病療養所入所者等 ○ 配偶者間暴力の被害者(保護終了日から5年以内)
(2)月額所得が次の金額以下の方(月額所得の求め方はこちら)
| 一般世帯 | 158,000円以下 | | 高齢者・障害者世帯等 | 259,000円以下 |
【高齢者・障害者世帯等】 ○ 申込者本人が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯 ○ 身体障害者(1級~4級の方)がいる世帯 ○ 精神障害者(1級又は2級の方)がいる世帯 ○ 知的障害者(A又はBの方)がいる世帯 ○ 戦傷病者(特別項症から第6項症又は第1款症の障害のある方)がいる世帯 ○ 原爆被爆者(厚生大臣の認定を受けている方)がいる世帯 ○ 海外引揚者(引揚後5年以内の方)がいる世帯 ○ ハンセン病療養所入所者等がいる世帯 ○ 小学校就学前の子どもがいる世帯
(3)現在、住宅に困っている方
なお、上記に関わらず暴力団関係者の方の入居・同居はできません。 入居・同居が判明した場合、住宅を退居して頂きますのでご承知ください。
特 定 公 共 賃 貸 入 居 条 件 次の(1)~(3)のすべての条件を満たしている必要があります。
(1)同居又は同居しようとする親族がある方(2名以上の入居であること) (親族には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人及び婚約者も含みます。) ただし、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当であると町長が認める場合には単身でも申込みができます。
(2)月額所得が158,000円~487,000円の方(月額所得の求め方はこちら)
(3)現在、住宅を必要としている方 なお、上記に関わらず暴力団関係者の方は入居・同居できません。 入居・同居が判明した場合、住宅を退居していただきますのでご承知ください。
特 定 公 共 賃 貸 入 居 条 件(単身用) 次の(1)~(2)のすべての条件を満たしている必要があります。
(1)月額所得が158,000円~487,000円の方(月額所得の求め方はこちら) 月額所得が158,000円未満の方は入居後1年間の所得の上昇が見込まれる方
(2)現在、住宅を必要としている方 なお、上記に関わらず暴力団関係者の入居はできません。 入居が判明した場合、住宅を退居して頂きますのでご承知ください。
月額所得の求め方 月額所得とは家族全員の年間所得の合算額から、人数、家族構成に応じて控除を行い、それを12で除した額です。
月額所得=(入居家族全員の年間所得合計金額-控除額)÷12ヶ月
1.一般控除 | 控除の種類 | 控除の対象者 | 一人あたりの控除額 | | 同居親族 | 同居する親族(本人を除く) | 380,000円 | | 同居しない扶養親族 | 同居しないが所得税法上の扶養親族である人 | 380,000円 |
2.特別控除 | 控除の種類 | 控除の対象者 | 一人あたりの控除額 | | 老人扶養親族又は老人控除対象配偶者 | 扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の人 | 100,000円 | | 特定扶養親族 | 扶養親族で16歳以上23歳未満の人 | 250,000円 ※平成23年1月から | | 障害者 | 入居予定者で障害のある人 | 270,000円 | | 特別障害者 | 入居予定者で重度の障害のある人 | 400,000円 | | 寡婦又は寡夫 | 入居予定者で所得税法上の寡婦又は寡夫 | 270,000円(その人の所得金額が27万円未満の場合はその額) |
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