令和5年 農地の賃借料情報について

2024-01-11

 三朝町における、令和5年1月から12月までに締結(公告)された利用権設定等による農地の賃貸借契約の賃借料水準を公表します。
 「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、標準小作料が廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
 このため、農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法(利用権設定)によって締結された賃貸借契約の賃借料の金額を集計したものを「賃借料情報」として提供しますので、今後の賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。


 なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものです。

 実際の契約の際には、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで賃借料を締結してください。

    令和5年 三朝町農地賃借料情報(PDF)

 

★お問い合わせ先
  
三朝町農業委員会事務局
  
(〒682-0195鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2)
    
電 話  :0858-43-3507
    
FAX  :0858-43-0647
    
電子メール:info@town.misasa.tottori.jp

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