農地の売買・贈与・貸借等の許可(農地法第3条関係)について

2023-10-02

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、まずは、農業委員会へご相談ください。

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可が必要です。
 この許可を受けないでした行為は、無効となります
のでご注意ください。

 許可申請をされる場合は、以下の「許可事務の流れ」をよく確認し、別添の申請書必要書類を添付して、毎月25日までに農業委員会事務局まで提出してください。

  ○許可事務の流れ(PDF)

  ○許可申請書など

    ・許可申請書様式(MS-Word)

    許可申請書記入マニュアル
    
許可申請書記入例(個人用)
    ・許可申請書記入例(農地所有適格法人用)
    
許可申請書記入例(一般法人用)

    ・必要書類一覧(チェックリスト付)(PDF)

    ・申請書受付のお知らせ(申請書を受理した際にお渡しします。)(PDF)


  なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法(一定の基準を
満たした担い手農家が対象)もあります。

   詳しくは農業委員会にお問い合わせください。


 

★お問い合わせ先
 
三朝町農業委員会事務局
  
〒682-0195
  鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
 
電 話  :0858-43-3507
 FAX  :0858-43-0647
 
電子メール:info@town.misasa.tottori.jp

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