農地の転用の許可(農地法第4条・第5条関係)について

2021-12-03

 農地を転用(農地以外の用途に転換)する場合は、面積の大小に関わらず、自己所有地の転用であれば農地法第4条、他人の農地を取得または借りて転用する場合は同法第5条の許可が必要です。

農地法第4条申請様式(自己所有地を転用する場合)

農地法第5条申請様式(他人の農地を取得または借りて転用する場合)

 許可を受けずに転用した場合は、法律違反となり、工事中止や農地への原状回復の命令が出される場合があるほか、3年以下の懲役や300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合もあります。

  転用となる例:住宅(宅地造成のみも含む)、庭園、倉庫、車庫、工場、駐車場、
           資材置場、残土置場、通路、植林 など

      ※ 工事の現場事務所等、一時的な転用も許可が必要です。

         農業用施設については、届出で足りる場合がありますので、ご相談ください。

★お問い合わせ先
 
三朝町農業委員会事務局
 
〒682-0195
 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2
 
電 話  :0858-43-3507
 
FAX  :0858-43-0647
 
電子メール:info@town.misasa.tottori.jp

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