この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により、住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある災害から、町民の生命、身体及び財産の安全と保護を図るため、災害の防止、被害の軽減及び災害復旧のための諸施策に関する基本的事項を総合的に定め、防災活動の効果的な実施を図ることを目的に、「三朝町地域防災計画」を策定しています。
この度、警戒レベルの導入や小学校の統廃合に伴う避難所の変更を踏まえ、三朝町地域防災計画を修正しました。
三朝町地域防災計画
⑦資料編
担当課 総務課危機管理局(0858-43-3500)