○三朝町役場の位置を定める条例
昭和50年11月28日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三朝町役場の位置を次のとおり定める。
三朝町大字大瀬999番地2
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第14号で昭和51年11月1日から施行)
(三朝町役場の位置を定める条例の廃止)
2 三朝町役場の位置を定める条例(昭和28年三朝町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。