○三朝町役場の位置を定める条例

昭和50年11月28日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三朝町役場の位置を次のとおり定める。

三朝町大字大瀬999番地2

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第14号で昭和51年11月1日から施行)

(三朝町役場の位置を定める条例の廃止)

2 三朝町役場の位置を定める条例(昭和28年三朝町条例第4号)は、廃止する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町役場の位置を定める条例

昭和50年11月28日 条例第30号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和50年11月28日 条例第30号
平成22年3月23日 条例第8号