○三朝町名誉町民条例

平成4年4月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 三朝町民又は三朝町に特に縁故の深い者で、三朝町の振興発展に対しその功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより三朝町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(決定の方法)

第2条 名誉町民は、町長が三朝町名誉町民選考審議会の審議を経て、議会の同意を得て決定する。

(審議会)

第3条 名誉町民の選考について審議するため、三朝町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人で組織し、学識経験者のうちから、その都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該選考に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

7 審議会は、会長が招集する。

8 審議会は、委員の4分の3以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民の称号及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。

2 故人に追贈するときは、名誉町民の称号及び名誉町民章は、これを遺族に贈る。

3 名誉町民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。

(礼遇)

第5条 名誉町民には、次に掲げる礼遇をする。

(1) 町が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める礼遇

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町名誉町民条例

平成4年4月22日 条例第18号

(平成14年1月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成4年4月22日 条例第18号
平成14年1月21日 条例第1号