○三朝町表彰条例
昭和29年10月21日
条例第52号
第1条 本町自治の振興、民風の刷新、町の公益、町民の福利増進に関して功労又は善行があると認めたものは、この条例の定めるところによってこれを表彰する。
第2条 表彰は、功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰とする。
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 町議会議員であって、在職満20年以上又は町議会議員各種委員(公選によるもの、町議会の選挙又は同意により選任されたもの)を通じて満25年以上在職した者
(2) 町長の職にあって、満16年以上在職した者
(3) 副町長(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役を含む。以下同じ。)及び教育長の職にあって、満20年以上在職した者
(4) 町の産業、国際交流、文化及び教育等に関し、その振興、町民の福祉の増進等のため、特に功労が顕著である者
(5) 町の公益、町民の福利増進のため300万円以上の金品を寄附した者
(平28条例9・一部改正)
第4条 特別功労表彰は、前条の規定により功労表彰を受けたものであって、その功労が卓越した者に対してこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、特に功労が卓越した者については、この表彰を行うことができる。
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 町議会議員であって、在職者10年以上又は町議会議員各種委員(公選によるもの、町議会の選挙又は同意により選任された者)を通じて満15年以上に在職した者
(2) 町長の職にあって、満8年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって、満10年以上在職した者
(4) 団体又は個人であって多年教育、産業、土木、厚生、衛生、消防等町の公益、町民の福利増進に尽力し、又はそれらに関する公務を助けてその業績が多大である者
(5) 団体又は個人であって、芸術、科学、体育等町の文化振興に寄与して、その業績が多大である者
(6) 町の公益のため50万円以上の金品を寄附し、又は寄特行為があった者
(7) 篤行であって他の模範となる者
(平28条例9・一部改正)
第7条 功労表彰及び特別功労表彰は、町議会の議決を経て表彰状又は感謝状に記念品を添えて町長がこれを表彰する。ただし、町長に対する場合は、町議会議長がこれを行う。
2 第3条に該当する者に対しては、記念品として銀杯1組を贈呈する。
3 第4条に該当する者に対しては、特別功労章を贈呈する。
第8条 善行表彰は、町長がこれを選考し、表彰状又は感謝状に記念品を添えてこれを表彰する。ただし、町長に対する場合は、町議会議長がこれを行う。
第9条 町に被表彰者名簿を備えて表彰の都度事績を記載して永くこれを保存するものとする。
第10条 一度表彰を受けた者であっても更にその理由が生じたときは、再度以上表彰することができる。
第11条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したとき又は追彰されたときは、表彰状、感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三朝町表彰条例の一部を改正する条例(昭和49年三朝町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5号及び第5条第6号の改正規定は、平成9年11月2日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第15号で平成29年4月1日から施行)