○三朝町議会の議員の定数を定める条例
平成14年9月27日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三朝町議会の議員の定数を定めるものとする。
(議員の定数)
第2条 三朝町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降の初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(三朝町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 三朝町議会の議員の定数を減少する条例(平成12年三朝町条例第36号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、平成17年1月1日以降の初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、平成21年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。