○三朝町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三朝町議会の議員の定数を定めるものとする。

(議員の定数)

第2条 三朝町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降の初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(三朝町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 三朝町議会の議員の定数を減少する条例(平成12年三朝町条例第36号)は、廃止する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、平成17年1月1日以降の初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成21年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

三朝町議会の議員の定数を定める条例

平成14年9月27日 条例第38号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月27日 条例第38号
平成16年12月20日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第40号