○三朝町議会事務局設置条例
昭和33年7月1日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三朝町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年7月1日 条例第16号
(昭和33年7月1日施行)