○三朝町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三朝町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日 条例第16号

(昭和33年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第16号