○三朝町議会公印規程
昭和53年6月1日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、三朝町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称及び形式等)
第2条 公印の名称、形式、書体、寸法及び印材は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長がする。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(平成3年議会告示第2号)
この告示は、平成3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 |
鳥取県東伯郡三朝町議会議長の印 | (1) | 古印体 | 方 20 | 象牙 |
三朝町議会常任委員長の印 | (2) | 古印体 | 方 18 | 木 |
三朝町議会特別委員長の印 | (3) | 古印体 | 方 18 | 木 |
三朝町議会運営委員長の印 | (4) | 古印体 | 方 18 | 木 |
鳥取県東伯郡三朝町議会の印 | (5) | 古印体 | 方 23 | 木 |
三朝町議会事務局長の印 | (6) | 古印体 | 方 18 | 木 |
形式
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |