○三朝町議会公印規程

昭和53年6月1日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び形式等)

第2条 公印の名称、形式、書体、寸法及び印材は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長がする。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成3年議会告示第2号)

この告示は、平成3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

鳥取県東伯郡三朝町議会議長の印

(1)

古印体

方 20

象牙

三朝町議会常任委員長の印

(2)

古印体

方 18

三朝町議会特別委員長の印

(3)

古印体

方 18

三朝町議会運営委員長の印

(4)

古印体

方 18

鳥取県東伯郡三朝町議会の印

(5)

古印体

方 23

三朝町議会事務局長の印

(6)

古印体

方 18

形式

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(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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三朝町議会公印規程

昭和53年6月1日 議会告示第1号

(平成3年10月1日施行)