○三朝町役場庁内取締規則

昭和45年3月30日

規則第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則で「役場庁舎」とは、町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘行為

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置又は放置行為

(5) 集会等のため多数集合して構内を使用する行為

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による許可を与えるときは、当該申請者に庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、許可書の交付を要しないと認めたものについては、これを省略することができる。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火災予防処置)

第9条 庁舎等においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに引火又は発火しやすい物品を持ち込むこと。

(2) 廊下、倉庫、車庫等において喫煙すること。

(3) 引火又は発火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(火気取締責任者及び補助員)

第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第11条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第12条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項を当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第13条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(準用)

第14条 町の出先機関及び町長が管理する施設等の取締についてもこの規則を準用する。この場合において、次表左欄に掲げる用語は、右欄に掲げる用語にそれぞれ読み替えるものとする。

左欄

右欄

役場

各廨

第3条中「総務課」

関係課又は廨

第7条及び第8条中「課」

第11条中「総務課長」

廨の長

(違反行為)

第15条 町長は、第4条第6条若しくは第9条の規定に違反したもの又は第5条の規定による許可を受けず、若しくは庁舎等使用許可申請書の事実に相違し、又は許可の条件に違反した者に対し必要な処置を命ずることができる。

第4章 雑則

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町役場庁内取締規則の廃止)

2 三朝町役場庁内取締規則(昭和37年三朝町規則第15号)は、廃止する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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三朝町役場庁内取締規則

昭和45年3月30日 規則第21号

(平成5年3月31日施行)