○自家用車の公務使用に関する規程

平成6年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を公務の遂行のために使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員をいう。

(2) 自家用車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(使用の承認)

第3条 出張する場合において自家用車を使用しようとする職員(以下「自家用車使用職員」という。)は、公務使用自家用車登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により、総務課長に申請し、登録を受けなければならない。

2 前項の規定に基づく登録事項に変更があった場合には、当該自家用車使用職員は、あらかじめ申請書を総務課長に再提出し、登録を受けなければならない。

3 総務課長は、前2項の登録の承認をしない場合には、その旨を当該職員に通知するものとする。

(承認の基準)

第4条 前条の規定により、職員から申請書の提出があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えている場合に限り承認することができる。

(1) 当該職員が1年以上の運転経験があり、かつ、過去6カ月以内において、交通事故又は違反した事実を理由として懲戒処分若しくは免許停止処分又は刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 当該自家用車に対して無制限の対人賠償保険契約を締結していること。

(3) 当該自家用車に対して1,000万円以上の対物賠償保険契約を締結していること。

(自家用車による出張)

第5条 承認を受けた自家用車を使用して出張(以下「自家用車による出張」という。)をしようとするときは、出張命令簿に「自家用車」と記入して、出張命令権者の許可を受けなければならない。

2 自家用車による出張は、通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合に許可するものとする。

(損害の補償)

第6条 職員が自家用車による出張をした場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町がその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第7条 自家用車による出張により、なした不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定に基づいて損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第8条 自家用車による出張をした場合においては、職員等の旅費に関する条例第17条の規定により計算した旅費を支給する。

1 この訓令は、平成6年9月1日から施行する。

2 自家用車の公務使用の取扱要領(昭和48年設定)は、廃止する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

自家用車の公務使用に関する規程

平成6年9月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年9月1日 訓令第1号
平成19年2月15日 訓令第4号