○三朝町損害賠償審査会規則

昭和48年5月8日

規則第8号

(設置)

第1条 国家賠償法(昭和22年法律第125号)に規定する公権力の行使に基づく事故及び公の施設等の管理の瑕疵に基づく事故並びに職員(町のすべての職員をいう。以下同じ。)がその職務を行うために自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運行中に起こした事故による損害賠償(以下「損害賠償」という。)に関する事務のうち、次条の事務を行わせるため、三朝町損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の監督に属し、損害賠償に係る次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 損害賠償責任の存否に関すること。

(2) 損害賠償の額の適否に関すること。

(3) 損害賠償に係る求償権の行使に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 損害賠償が発生する原因となった事故に関係する課等の長

(5) その他町長が指名する者

2 審査会に会長を置く。

3 会長は、副町長をもって充てる。

4 審査会の事務は、総務課において行う。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 会長は、審査すべき事項に関する書類の回付を受けたときは、会議を開かなければならない。

(審査会に付議すべき事項)

第6条 審査会に付議すべき事項は、主管課長から総務課長を経て会長に提出するものとする。

(資料の提出等の要求)

第7条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三朝町損害賠償審査会規則

昭和48年5月8日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年5月8日 規則第8号
昭和52年6月28日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第5号