○三朝町長の職務代理者を定める規則
昭和45年3月30日
規則第25号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の上位にある者
(2) 給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三朝町上席吏員及び上席出納員規則(昭和28年三朝町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。