○三朝町会計課事務決裁規則
平成16年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、会計課において処理する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時会計管理者に代わって会計管理者の名において決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 委任決裁 会計管理者の権限に属する事務の一部の委任を受けて、常時会計管理者に代わって自己の名において決裁すること。
(5) 委任決裁権者 委任決裁することができる者をいう。
(6) 正当決裁権者 会計管理者、専決権者又は委任決裁権者をいう。
(7) 代決 会計管理者が不在の場合に、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(8) 代決権者 代決することができる者をいう。
(9) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(会計管理者の決裁事項)
第3条 会計管理者の決裁事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(次長の専決事項)
第4条 次長を置いたときのその専決事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
会計管理者 | 次長 | 会計管理者があらかじめ定める職員 |
次長 | 会計管理者があらかじめ定める職員 |
|
2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2名以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じてあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決するものとする。
(専決、委任決裁又は代決に係る事務処理の制限)
第6条 専決権者、委任決裁権者又は代決権者は、専決、委任決裁又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決、委任決裁又は代決をすることが適当でないと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則(平成14年三朝町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計管理者の決裁事項
(1) 1件50万円以上の収入及び支出
(2) 歳計現金及び歳入歳出外現金の預託
(3) 決算の調製
(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の会計検査の実施
(5) 歳入の徴収又は収納を私人に委託した場合における委託事務の検査の実施
(6) 公簿及び公文書の閲覧許可に関すること。
(7) 期限ある物件の督促に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか会計管理者の権限に属する重要なもの
別表第2(第4条関係)
次長の専決事項
(1) 1件50万円未満の収入及び支出
(2) 軽易又は定例の照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) 課内の物品の請求及び返納に関すること。
(4) 所管文書の整理、編集及び保存に関すること。
(5) その他軽易なことで、会計管理者が指定すること。