○三朝町法令審査会規程

平成5年1月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する事項を審査するため、三朝町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、町長の監督に属し、次の事項を審査する。

(1) 条例、規則、重要又は異例な訓令、告示その他の諸規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 法令の解釈又は適用に関すること。

(3) 訴訟に関すること。

(4) 重要な契約に関すること。

(5) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長1人及び委員8人以内をもって組織する。

(平23訓令4・一部改正)

(会長及び委員の指名及び任期)

第4条 会長は副町長を充て、委員は町長の指名する者をもって充てる。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 会長は、会務及び会議を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 会長は、審査すべき事項に関する書類の回付を受けたときは、会議を開くものとする。

2 急施を要し、会議を開くいとまがないとき又は定例若しくは軽易なものに限り、書類の持回りをもって会議に代えることができる。この場合においては、少なくとも委員2人以上(主務課長を除く。)の審査を必要とする。

(審査会に付議すべき事項)

第7条 審査会に付議すべき事項は、主務課長が案及び参考書類を添えて会長に提出するものとする。

(主務課長等の審査会出席)

第8条 主務課長は、審査会に出席し、立案の趣旨を説明しなければならない。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の運営)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の会議その他運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成5年1月25日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月15日から施行する。

三朝町法令審査会規程

平成5年1月25日 訓令第1号

(平成23年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年1月25日 訓令第1号
平成20年4月28日 訓令第1号
平成23年4月15日 訓令第4号