○三朝町公印規則

昭和37年11月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 本町において使用する公印は、すべてこの規則の定めるところによる。

(町長印及び町役場印等)

第2条 町長印、町長職務代理者印、町印は、別表第1に定めるとおりとする。

(専用印)

第3条 前条の規定にかかわらず、別表第2に定める事務に使用する印は、当該各欄に定める印を用いなければならない。

(補助機関等の印)

第4条 別表第3に掲げる町長の補助職員が用いる印は、当該各欄に定める印を用いなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印は、常に堅ろうな容器に納め鍵を施し、総務課長が厳正に保管しなければならない。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録し、第2条に規定する公印について保管の責に任ずる。

3 第2条に規定する公印を除き専用公印その他の公印は、それぞれの保管主管課の長が保管の責に任ずる。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え、前条に定める公印保管責任者の審査を経たのち押印しなければならない。

(公印の持出)

第7条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない理由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第2号)に記載して公印保管責任者の許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 特に事務能率の向上に必要があると認められる場合には、公印の印影を文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。この場合において、文書の大きさ等によりやむを得ないときは、公印の印影を縮尺することができる。

2 主管の長は前項の規定による公印の印影を印刷しようとするときは、公印の印影印刷承認申請書(様式第3号)を提出し、総務課長の承認を受けなければならない。

3 印影を印刷した文書は、主管の長において厳正に管理し、書き損じ等の処分については十分留意しなければならない。

(電子印の使用)

第9条 電子計算機により作成する文書で、同一事案に関し一時に大量に又は継続的に発生するものについては、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。この場合において、文書の大きさ等によりやむを得ないときは、公印の印影を縮尺することができる。

2 主管の長は、前項の規定による電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認申請書(様式第4号)を提出し、総務課長の承認を受けなければならない。

3 主管の長は、電子印の不正使用等が行われないよう適正に管理しなければならない。

4 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。

(公印の調製、処分)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、保管責任者においてその理由を記載し、総務課長に合議して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の手続を経た場合は、総務課長において、公印台帳を整理しなければならない。

3 公印を紛失し、又はき損したときは、直ちにその経過を記載した届書を総務課長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の三朝町公印規則別表第2の規定による診療所専用鳥取県東伯郡三朝町長の印は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第42号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年6月13日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に印影を印刷した文書については、改正後の三朝町公印規則の規定にかかわらず、当分の間引き続き使用することができる。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30規則6・全改)

公印の名称

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

印材

個数

鳥取県三朝町長の印

(1)

古印体

方 21

一般文書縦書き

水牛

2

鳥取県三朝町長の印

(2)

古印体

方 21

一般文書横書き

水牛

2

鳥取県東伯郡三朝町長職務代理者の印

(3)

古印体

方 18

一般文書

1

鳥取県東伯郡三朝町の印

(4)

古印体

方 21

一般文書縦書き

1

鳥取県東伯郡三朝町の印

(5)

古印体

方 21

一般文書横書き

1

形式

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)


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別表第2(第3条関係)

(平30規則6・全改、令5規則10・一部改正)

公印の名称

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

印材

個数

保管主管

鳥取県三朝町長の印

(1)

古印体

方 21

戸籍、身分、住民基本台帳、印鑑、転出、資産、所得納税及び扶養に係る各種証明文書並びに埋火葬許可証

水牛

2

町民課

三朝町長印

(2)

古印体

方 7

国民健康保険被保険者証等の記載事項の訂正

身体障害者手帳等の記載事項の追加及び訂正

水牛

4

町民課及び福祉課

鳥取県東伯郡三朝町長職務代理者の印

(3)

古印体

方 21

戸籍、身分、住民基本台帳、印鑑、転出、資産、所得納税及び扶養に係る各種証明文書並びに埋火葬許可証

1

町民課

形式

(1)

(2)

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(3)


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別表第3(第4条関係)

(平30規則11・全改、令5規則16・一部改正)

機関及び補助職員

公印の名称

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

保管主管

副町長

鳥取県三朝町副町長の印

(1)

古印体

方 18

1

総務課

会計管理者

鳥取県三朝町会計管理者の印

(2)

古印体

方 18

水牛

1

会計課

課長

東伯郡三朝町課長の印

(3)

てん書体

方 18

1

総務課

みささこども園長

みささこども園長の印

(4)

古印体

方 18

1

町民課

固定資産評価員

鳥取県三朝町固定資産評価員の印

(5)

古印体

方 18

1

町民課

形式

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)


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三朝町公印規則

昭和37年11月20日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年11月20日 規則第14号
昭和44年12月17日 規則第24号
昭和45年11月1日 規則第42号
昭和48年6月9日 規則第12号
昭和48年7月30日 規則第14号
昭和48年9月20日 規則第16号
昭和49年5月17日 規則第6号
昭和49年10月25日 規則第20号
昭和52年6月28日 規則第10号
昭和53年2月17日 規則第1号
昭和61年7月28日 規則第17号
平成2年3月28日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第3号
平成6年3月28日 規則第3号
平成8年6月28日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第18号
平成10年8月10日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第18号
平成18年6月21日 規則第28号
平成19年3月14日 規則第2号
平成20年1月23日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年10月3日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年6月20日 規則第16号