○三朝町情報公開条例

平成11年12月24日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への参加を一層促進し、開かれた町政の実現を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者、議会及び財産区をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープを含む。)その他これらに類するものから出力又は採録されたものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において管理、保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が次章の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(平28条例9・令5条例3・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が適正に保障されるよう、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。

2 実施機関は、町民の町政に対する理解を深めるため、積極的な情報提供の推進に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとするものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事業所又は事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書の内容

(3) 前条第4号に掲げるものにあっては、利害関係を有する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 実施機関(町長及び水道事業管理者を除く。)並びに議会の委員会、町の執行機関の附属機関及び専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記載されている情報であって、公にすることにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるため、当該合議制機関等が議決等によりその全部又は一部について公にしないこととしたもの

(平27条例2・平28条例9・令5条例3・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等又は個人識別符号の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令5条例3・一部改正)

(公益上の理由により裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(任意的な開示)

第11条 実施機関は、第5条の規定により開示請求をすることができる者以外のものから公文書の開示を求める申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、第6条の規定による開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく延長後の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等をしたときは、遅滞なく開示請求者に対して、その内容を記載した書面により通知しなければならない。ただし、直ちに公文書の開示を行う場合は、この限りでない。

4 実施機関は、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、前項の通知に当該開示決定等の理由を付記しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第14条 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付の方法により行う。ただし、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるとき及び第8条第1項本文の規定により部分開示を行うときは、当該公文書に代えてその写しにより開示することができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定による公文書の開示に係る費用は無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続

(審査請求)

第16条 この条例による実施機関の処分又は不作為について不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の審査請求があった場合において、次に掲げる場合を除き、速やかに三朝町情報公開等審査会に諮問し、その答申等を尊重して、当該審査請求に対する決定をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であることを理由として却下するとき。

(2) 決定で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(平28条例5・令5条例3・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例5・全改)

第4章 雑則

(利便の提供)

第19条 町長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、総合的な受付窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(公文書の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(運用状況の公表)

第21条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第22条 この条例の規定は、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が別に定められている場合においては、適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例の施行の日以前に作成し、又は取得した公文書で永久保存の定めのある文書のうち整備の完了したもの

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行後にされた開示請求(三朝町情報公開条例第6条に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第15号で平成29年4月1日から施行)

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三朝町情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

三朝町情報公開条例

平成11年12月24日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年12月24日 条例第23号
平成14年9月27日 条例第36号
平成18年3月24日 条例第11号
平成23年3月22日 条例第3号
平成27年2月12日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第3号