○三朝町印鑑条例

昭和50年9月30日

条例第29号

三朝町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和43年三朝町条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録)

第2条 本町は、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により三朝町が備える住民基本台帳に記録されている者について、その者の申請により印鑑の登録を行うものとする。

2 印鑑の登録は、1人1個に限り行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を行わない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例15・令元条例5・令2条例4・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を提示し、印鑑登録申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、病気その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して、その回答書及び規則で定める書面を自ら持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、その回答書に委任の旨を証する書類及び規則で定める書面を添えて代理人に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内とする。

4 町長は、登録申請者が自ら出頭して印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、第2項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対しその指定された期限内に回答書を持参しないとき、又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。

6 第1項及び第2項の確認は、必要に応じて適宜、口頭による質問を行う等により補足するものとする。

(登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を拒否しなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例15・令元条例5・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平24条例15・令元条例5・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は同条第2項ただし書の代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録証を亡失したときは、速やかに印鑑登録証亡失届出書を提出し、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記録に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(平24条例15・令2条例4・一部改正)

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、速やかに印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消等)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認した上、当該印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(2) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(3) 意思能力を有しない者となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(平24条例15・令元条例5・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書交付申請書を提出して、町長に対し、印鑑の登録の証明を申請することができる。ただし、印鑑の登録を受けている者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して自ら申請した場合であって、当該申請者が印鑑の登録を受けている者本人であることを町長が確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書が記録された個人番号カードを使用して、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機と当該印鑑の登録を受けている者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により印鑑の登録の証明を申請することができる。

3 印鑑の登録の証明は、電子計算機又は複写機により作成した当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上当該申請者に対して、印鑑登録証明書を交付する。

5 第2項の規定による申請に係る印鑑登録証明書の交付の方法は、当該申請者の住所地への郵送に限るものとする。

(令5条例28・一部改正)

(関係人に対する質問等)

第14条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(三朝町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、三朝町行政手続条例(平成8年三朝町条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際この条例による改正前の三朝町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和43年三朝町条例第28号)第3条の規定により現に印鑑の登録を受けている者で、この条例第4条の規定による印鑑の登録を受けていないものに係る印鑑の証明については、昭和51年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成元年条例第35号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の三朝町印鑑条例の規定に基づき行われた印鑑の登録又は証明は、改正後の三朝町印鑑条例の規定に基づき、登録又は証明されたものとみなす。

(平成8年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第1条に関する経過措置)

2 町長は、施行日の前日において第1条の規定による改正前の三朝町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者であって、施行日において第1条の規定による改正後の三朝町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町印鑑条例

昭和50年9月30日 条例第29号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第29号
平成元年6月26日 条例第35号
平成8年12月27日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第9号
平成16年6月21日 条例第28号
平成24年6月25日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第4号
令和5年12月21日 条例第28号