○三朝町認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、本町に所在する地縁団体の代表者とする。ただし、所定の手続により次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることのできる地縁団体印鑑は、1の地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 地縁団体の代表者又は前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)が、地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

(登録できない印鑑)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、地縁団体印鑑として登録を受けることができない。

(1) 地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないとき。

(2) ゴム印その他印面の変形しやすいものであるとき。

(3) 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないとき又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるとき。

(4) 印影の照合が困難と認められるとき。

(5) 印面がき損し、又は磨滅しているとき。

(6) 印面の縁がないとき。

(7) 他の地縁団体の代表者等が既に登録している地縁団体印鑑又は他の地縁団体の代表者等が既に登録している地縁団体印鑑にその印影が著しく類似しているとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が、登録を受けようとする地縁団体印鑑として適当でないと認めるとき。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、代表者等の資格その他必要な事項を審査し、その申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に遅滞なく地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第6条 前条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 地縁団体の名称

(4) 地縁団体の事務所の所在地

(5) 地縁団体の認可年月日

(6) 地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)第2条第1項に掲げる登録資格

(7) 印鑑登録者の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が、地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(登録事項の修正)

第7条 町長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し、同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第9条の規定により地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録の廃止の届出等)

第8条 印鑑登録者は、地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)により、自ら町長に届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、登録された地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、認可地縁団体印鑑亡失届出書(以下「亡失届出書」という。)により、直ちに自ら町長に届け出なければならない。

3 印鑑登録者は、登録印鑑を新調し、又は改刻しようとするときは、第1項の規定に基づく地縁団体印鑑の登録を廃止した後、新たに地縁団体印鑑の登録を申請しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第5号又は第6号に該当するときは、町長は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく廃止届出書を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく亡失届出書を受理したとき。

(3) 第2条第1項に掲げる印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(4) 法第260条の20の規定により地縁団体が解散したとき。

(5) 地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が、地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(登録の証明の申請)

第10条 印鑑登録者は、地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

(登録の証明の拒否)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地縁団体印鑑の登録の証明を行わないものとする。

(1) 登録を抹消した地縁団体印鑑に関する証明を求められたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により申請が行われたと認めるとき。

(3) 次条の規定によらない証明を求められたとき。

(4) 第13条の規定により印鑑登録原票の再製の必要があるときで、地縁団体印鑑の提示を求めたにもかかわらずその提示がされず、そのために印鑑登録原票の再製ができないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が、地縁団体印鑑の登録の証明をすることが不適当と認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第12条 町長は、第10条の規定による申請があったときは、申請者に印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 地縁団体の名称

(2) 地縁団体の事務所の所在地

(3) 印鑑登録者の登録資格

(4) 印鑑登録者の氏名

(5) 印鑑登録者の生年月日

(印鑑登録原票の再製)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不明りょうになったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が、再製する必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑登録原票を再製したときは、再製する前の印鑑登録原票を消除するものとする。

(代理人による申請等)

第14条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている地縁団体の当該代理人は、第3条の申請を代表者等に代わって、第8条第1項若しくは第2項の届出又は第10条の申請を印鑑登録者に代わって行うことができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第15条 町長は、第3条の申請、第8条第1項若しくは第2項の届出又は第10条の申請があったときは、当該申請又は届出を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認するものとする。

(事実の調査)

第16条 町長は、地縁団体印鑑の登録又は証明の事務の確実性を確保するため必要な範囲において職員に関係人に対して質問させ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票その他地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

三朝町認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日 条例第16号

(平成20年12月1日施行)