○三朝町青少年に有害な図書類等の自動販売等の規制に関する条例

平成15年6月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、町及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに、青少年の健全な成長を害する恐れのある図書類等の自動販売等を制限し、青少年のための良好な社会環境をつくりあげていくことを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、青少年の健全な育成に関し必要な施策を実施する責務を有する。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、青少年の健全な育成に関心と理解を深め、その健全な成長を助長する社会環境を形成するよう努めるとともに、これを阻害する恐れのある行為から青少年を保護するよう努めなければならない。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

(2) 図書類等とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)並びにがん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。

(3) 自動販売機等とは、無人で図書類等の販売又は貸し付け(以下「販売等」という。)ができる機器をいう。

(自動販売機等の設置等の届出)

第5条 自動販売機等で図書類等を販売等しようとする者(以下「販売者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の15日前までに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(2) 自動販売機等の設置場所及び見取図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者(以下「提供者」という。)の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(4) 自動販売機等の販売等を管理する者(以下「管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)

(5) 自動販売機等の設置予定年月日

(6) 自動販売機等に収納する図書類等の種類

2 前項の規定による届出をした者は、届出事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前々項第4号の管理者は、本町内に住所を有し、管理の責任を負う者をいう。

(町長の同意)

第6条 町長は、前条に規定する届出があったときは、当該自動販売機等で販売等する品目が、第7条第1項の規定に該当する場合を除き、当該自動販売機等の設置に同意しなければならない。

2 町長は、自動販売機等の設置に同意するにあたって、必要な条件を付けることができる。

(自動販売機等による販売等の制限)

第7条 何人も、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条又は第14条の2の規定に基づいて鳥取県知事及び町長が指定する図書類等(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納し、販売等してはならない。

2 町長は、有害図書類等が自動販売機等に収納し、販売等されている場合には、販売者、提供者及び管理者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。

3 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで当該図書類等を自動販売機等に収納し、販売等している場合は、販売者、提供者及び管理者を公表するとともに、鳥取県知事に通告するものとする。

(審議会の設置)

第8条 町長は、前条第1項に規定する有害図書類等の指定に関し、必要な事項を調査審議するため、三朝町青少年有害図書審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し意見を求め、又は資料の提供を求めることができる。

3 審議会は、委員8名以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

(立入調査等)

第9条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、図書類等を販売等する場所に立ち入り調査させ、若しくは質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に自動販売機等により図書類等を販売等している者は、条例第5条の規定を準用する。ただし、同条第1項中「設置する日の15日前までに」とあるのは「平成15年6月30日までに」と、同項第5号中「設置予定年月日」とあるのは「設置年月日」とする。

三朝町青少年に有害な図書類等の自動販売等の規制に関する条例

平成15年6月20日 条例第17号

(平成15年6月20日施行)