○三朝町防災会議条例

昭和45年2月12日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、三朝町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平25条例4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(平25条例4・追加)

(所掌事務)

第3条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 法第16条第1項の規定に基づき、三朝町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、三朝町水防計画を定めるために必要な事項を調査及び審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平25条例4・旧第2条繰下・一部改正)

(会長及び委員)

第4条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(3) 町を所轄する警察官 2人以内

(4) 町長が、その部内の職員のうちから指定する者 10人以内

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関若しくは指定地方公共機関の役員若しくは職員、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから、町長が任命する者 5人以内

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(平25条例4・旧第3条繰下・一部改正)

(専門委員)

第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、鳥取県の職員、指定公共機関の職員、町の職員、指定地方公共機関の職員、自主防災組織を構成する者及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平25条例4・旧第4条繰下・一部改正)

(会議)

第6条 本会の会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(平25条例4・旧第5条繰下)

(議事等)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(平25条例4・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定による防災会議の委員及び専門委員は、第3条第5項又は第4条第2項の規定による町長が任命し、又は指定した者とみなす。この場合において、委員の任期は、従前の規定による任命又は指名の日からこれを起算するものとする。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 三朝町水防協議会条例(昭和62年三朝町条例第29号)は、廃止する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町防災会議条例

昭和45年2月12日 条例第28号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第4号