○三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例

昭和50年7月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、三朝町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、三朝町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置並びに定員、任免、報酬及び服務等について定めるものとする。

(定員)

第2条 指導員の定員は、10人以内とする。

(令4条例14・一部改正)

(任命)

第3条 指導員は、町内に居住する者で交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもののうちから町長が任命する。

2 町長は、指導員の任命に当たっては、倉吉警察署長の意見を徴しなければならない。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 通学通園路における児童及び園児の保護及び誘導を行うこと。

(2) 一般歩行者に対して、正しい通行の指導を行うこと。

(3) 自転車に乗っている者に対して、正しい乗り方等の指導を行うこと。

(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には車両の運転者に対して、通行方法の指導を行うこと。

(5) 地域住民の交通安全思想の普及及び徹底に努め、交通安全運動を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長の要請により交通指導を行うこと。

(勤務要領)

第6条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、町長が倉吉警察署長の意見を聴いてこれを定める。

(分限)

第7条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 交通違反により起訴された場合

(4) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合

(5) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(6) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(退職)

第8条 指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出てその許可を受けなければならない。

(報酬)

第9条 指導員の報酬は、年額46,000円とする。

2 新たに指導員となった者には、指導員となった日の属する月の初日から報酬を支給する。

3 指導員が退職、免職その他の理由により指導員の身分を失ったとき又は死亡したときは、当該職員の身分を失った日又は死亡した日の属する月の末日までの報酬を支給する。

4 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定による報酬の額は、指導員となった日又は指導員の身分を失った日若しくは死亡した日の属する年の報酬の算定となる期間を基礎として月割りにより計算された額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(費用弁償)

第10条 指導員が第5条第6号の職務に従事したときは、費用弁償として勤務1回につき4,300円を支給する。

2 前項の場合を除き、指導員が公務のため旅行するときは、三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号)に規定する職員の旅費相当額を費用弁償として支給する。

(貸与品)

第11条 指導員に対し、別表に掲げる制服等を貸与する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に指導員の職にある者は、この条例による指導員の職にある者とみなし、その任期は現に指導員に任命された日から起算する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

品目

員数

品目

員数

(冬・合)

制服上、下衣

各 1着

腕章

1個

夏服上衣

1着

制帽

1個

雨合羽

1着

半長靴

1足

ネクタイ

1本

帯皮

1本

外とう

1着

 

 

警笛

1個

三朝町交通安全指導員の設置等に関する条例

昭和50年7月21日 条例第27号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和50年7月21日 条例第27号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和54年3月27日 条例第16号
昭和55年3月25日 条例第14号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和58年3月24日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第4号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第6号
平成7年3月29日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第9号
平成16年3月29日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第14号