○集落活性化補助金交付要綱

平成3年5月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 住みよい地域づくりを推進するため、住民の生活環境を整備する集落に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより集落の活性化に資するものとし、その交付については、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平23告示21・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、集落が実施する事業のうち次の各号に定める事業とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる事業については、これを重複して補助対象事業とすることはできない。

(1) 集落公民館(集落における住民の活動の場となる施設のうち、拠点となる施設1をいう。以下同じ。)の冷暖房空調設備設置事業

(2) 集落公民館建設事業

(3) 集落公民館整備事業

(4) 集落公民館建設資金利子補給

(5) 防犯灯設置事業

(6) 集落内生活道整備事業

(7) 消防施設整備事業

(8) ごみ集積場整備事業

(9) 集落放送設備整備事業

(平23告示21・平26告示47・令3告示25・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる事業の区分の補助対象経費に応じ、それぞれ同表の補助金の額の欄に掲げる額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。

事業

補助対象経費

補助金の額

前条第1号

冷暖房空調設備の設置又は取替に要する経費(集落公民館の主たる集会室(町長が認める部屋に限る。)に設置するものに限る。)で町長が認めるもの

補助対象経費の3分の1の額(ただし、上限15万円とする。)

前条第2号

集落公民館の新築若しくは建て替え又は購入に要する経費(設計監理費を含む。)

別表第1により算定した額

前条第3号

集落公民館の改修に要する経費(軽微な維持補修的なものを除く。)

別表第2に定める額

前条第4号

集落公民館の建設資金として町が貸し付けた額のうち、500万円以下の部分に対する償還利子

貸付時における貸付利率をもって算定した額を限度として町長が定める。

前条第5号

(1) 防犯灯(発光ダイオード灯(以下「LED灯」という。)又は水銀灯に限る。)の新設に要する経費

防犯灯1基につき、補助対象経費の3分の2の額(ただし上限3万円とする。)

(2) 既設の防犯灯(LED灯を除く。)の更新に要する経費(LED灯に更新するものに限る。)

防犯灯1基につき、補助対象経費の3分の2の額(ただし上限2万円とする。)

前条第6号

町道路線に認定されていない幅員1.5メートル、延長10.0メートル以上の集落内生活道の整備に要する次に掲げる経費

(1) 工事費

(2) 用地費

補助対象経費の2分の1以内の額(100万円を上限とする。)

前条第7号

①消火栓格納庫、ホース、管槍の整備に要する経費

別に定める基準額の2分の1額。ただし、三朝地域においては、当該基準額の4分の3の額とする。

②ホース乾燥塔の建設に要する経費。ただし、地上有効高11メートル以上で、風速30メートルに耐えるものに限る。

別に定める基準額の2分の1の額

③ポンプ格納庫の建設に要する経費

事業費(事業費が50万円を超える場合は50万円)の2分の1の額

④防火水槽フェンスの修繕に要する経費

事業費の3分の2の額

前条第8号

ごみ集積場の新築(移設不可能な建築方式のもの。ただし、既設のごみ集積場に近く、建替又は増築と認められる場合を除く。)に要する経費

事業費(事業費が20万円を超える場合は20万円)の2分の1の額

ごみ集積場の更新(移設不可能な建築方式のものを建替え又は増築する場合に限る。)に要する経費

事業費(事業費が20万円を超える場合は20万円)の3分の1の額

ごみ集積場の新設(移設可能な大型ゴミ箱方式のものを新たに設置する場合に限る。)に要する経費

事業費(事業費が10万円を超える場合は、10万円)の2分の1の額

ごみ集積場の更新(既存の移設可能な大型ゴミ箱方式のものを交換する場合に限る。)に要する経費

事業費(事業費が10万円を超える場合は、10万円)の3分の1の額

前条第9号

集落放送設備の整備に要する経費(軽微な維持補修的なものを除く。)

別表第3により算定した額

(平23告示21・平23告示50・平24告示52・平25告示23・平26告示47・平29告示32・平31告示55・令3告示25・一部改正)

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、第2条に定める事業を実施する区長でなければならない。

(適用除外)

第5条 第2条各号に定める事業が、この要綱以外の補助金交付制度に基づき実施される場合には、当該事業に係る補助金は交付の対象としない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年6月1日から施行し、平成3年度分から適用する。

(集落公民館電話施設設置費補助金交付要領等の廃止)

2 次の要領及び要綱は、廃止する。

(1) 集落公民館電話施設設置費補助金交付要領

(2) 防犯灯設置費補助金交付要綱

(3) 集落内生活道路改良舗装事業補助金交付要綱

(4) 集落公民館新築事業補助金交付要綱(平成元年三朝町告示第19号)

(5) 部落公民館整備費補助金交付要綱(昭和63年三朝町告示第24号)

(6) 部落公民館建設資金利子補給金交付要綱(昭和54年三朝町告示第17号)

(経過措置)

3 この要綱施行の際現に前項の規定による廃止前の部落公民館建設資金利子補給金交付要綱の規定に基づき交付されている部落公民館建設資金利子補給金については、この要綱の規定に基づく公民館建設資金利子補給補助金と見なす。

(平成4年告示第22号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この改正は、平成21年7月10日から施行する。

(平成23年告示第21号)

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第50号)

この改正は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年告示第52号)

この改正は、平成24年4月10日から施行する。

(平成25年告示第23号)

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第47号)

1 この改正は、平成26年4月2日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(経過措置)

2 この改正による改正前の集落活性化補助金交付要綱の規定により交付された本補助金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第32号)

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第55号)

この改正は、平成31年4月3日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の額の計算

補助金の額(1,000円未満切り捨て)=基準事業費×補助率

基準事業費

基準面積×基準単価

基準面積

(世帯当たり1m2×区長名簿登載世帯数)+20m2

基準単価

120,000円/m2

補助率

当該集落の区長名簿登載世帯数

10世帯以下

20世帯以下

30世帯以下

40世帯以下

41世帯以上

80%

70%

60%

55%

50%

備考

1 算定した補助金の額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度する。

2 実施事業費が基準事業費を下回るときは、実施事業費をもって補助金の額を算定する。

別表第2(第3条関係)

(平31告示55・全改)

補助金の額の計算

補助金の額(1,000円未満切り捨て)=補助対象事業費×補助率


区分

当該集落の区長名簿登録世帯数

10世帯以下

20世帯以下

30世帯以下

40世帯以下

50世帯以下

100世帯以下

101世帯以上

補助対象事業費

実事業費から当該集落の区長名簿登録世帯数に5,000円を乗じて得た額を控除して得た額。(ただし、実事業費が50万円以上の場合はその全額とする。)

補助率

80%

70%

60%

55%

50%

40%

30%

備考

算定した補助金の額が110万円を超えるときは、110万円を限度とする。

別表第3(第3条関係)

(令3告示25・追加)

補助金の額の計算

補助金の額(1,000円未満切り捨て)=補助対象事業費×補助率


区分

当該集落の区長名簿登録世帯数

10世帯以下

20世帯以下

25世帯以下

40世帯以下

50世帯以下

60世帯以下

60世帯以上

補助対象事業費

実事業費に相当する額

補助率

85%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

備考

算定した補助金の額が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。

集落活性化補助金交付要綱

平成3年5月28日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成3年5月28日 告示第26号
平成4年4月1日 告示第22号
平成21年7月10日 告示第55号
平成23年3月22日 告示第21号
平成23年5月20日 告示第50号
平成24年4月10日 告示第52号
平成25年3月29日 告示第23号
平成26年4月2日 告示第47号
平成29年3月29日 告示第32号
平成31年4月3日 告示第55号
令和3年3月19日 告示第25号