○三朝町国民保護協議会条例

平成16年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、三朝町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の職務代理)

第2条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町国民保護協議会条例

平成16年12月20日 条例第32号

(平成16年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 国民保護
沿革情報
平成16年12月20日 条例第32号