○三朝町選挙管理委員会委員長専決処分規程
昭和46年5月29日
選管規程第2号
第1条 三朝町選挙管理委員会規則(昭和34年三朝町選挙管理委員会規則第1号)第18条の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
第2条 三朝町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の権限に属する事務で委員長の専決処分することのできるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の出張その他服務に関する事項
(2) 選挙管理委員会の規則及び告示の公布に関する事項
(3) 選挙人名簿の調製に関する事項
(4) 投票所開閉時刻の繰上げ繰下げの承認に関する事項
(5) 当選証書の付与に関する事項
(6) 選挙の結果報告に関する事項
(7) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項
(8) 選挙運動用ポスターの検印に関する事項
(9) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項
(10) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関する事項
(11) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び選挙運動に関する収入、支出並びに寄付の届出書の処理に関する事項
(12) 諸証明の発行に関する事項
(13) その他軽易な選挙事務に関する事項
附則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。