○三朝町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則

昭和50年10月13日

選管規則第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の三朝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、三朝町の議会の議員及び長の選挙の候補者又はこれらの選挙の候補者となろうとする者(三朝町の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の候補者等の場合における証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の後援団体の場合における証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合においては、申請書に破損した証票を添付しなければならない。

この規則は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管規則第1号)

この規則は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成7年選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

三朝町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則

昭和50年10月13日 選挙管理委員会規則第1号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規則第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規則第1号
平成7年12月25日 選挙管理委員会規則第2号