○三朝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規則

昭和60年4月30日

選管規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第7項の規定に基づき、三朝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年三朝町条例第15号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置の方法)

第2条 ポスター掲示場は、当該選挙におけるすべての候補者のポスターが1面の掲示板に掲示できるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、1のポスター掲示場としての一体性を確保することができる限度において2面以上の掲示板を用いるものとする。

2 ポスター掲示場は、ポスターの掲示期間中の風雪に耐え得る構造のものとする。

3 ポスター掲示場の掲示板には、選挙のつど三朝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数の区画を設けるものとする。この場合において、1の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上の正方形とし、幅2センチメートル程度の線をもってそれぞれの区画を明瞭に区分するものとする。

4 前項の区画には、右端上段から右端下段の順に、順次左へ同様の順の一連番号により、区画番号を表示しておくものとする。

5 ポスター掲示場には、当該選挙のポスター掲示場である旨並びにポスター掲示場及びポスターをき損し、又は破損してはならない旨の注意事項を表示しておくものとする。

(ポスター掲示場の区画の指定)

第3条 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示しようとするときは、当該候補者の立候補の届出の順位と同じ区画番号が表示されている掲示板の区画に従わなければならない。ただし、すべての区画について掲示すべき候補者が決定した後において、次条第2項の規定によりポスターが撤去された区画があるときは、委員会が指定する区画に従わなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターの掲示期間中、善良な管理者の注意をもってポスター掲示場を管理するものとする。

2 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者であることを辞したものとみなされるに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、その者の掲示に係るポスターを直ちに撤去するものとする。

3 委員会は、候補者がその指定された区画以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、速やかに、期限を付して、所定の区画に掲示し直すよう当該候補者に通知するものとする。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、速やかに、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他必要な措置)

第5条 委員会の委員長は、この規則に定めるものを除くほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示に関して必要な事項を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規則

昭和60年4月30日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和60年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年4月30日 選挙管理委員会規則第1号