○三朝町選挙公報の発行に関する条例

昭和63年3月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、三朝町の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 三朝町の議会の議員及び長の選挙において、三朝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、いやしくも選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯及び区域内に所在する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第55条第3項の不在者投票管理者に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町選挙公報の発行に関する条例

昭和63年3月28日 条例第15号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第15号
平成10年6月26日 条例第28号