○三朝町監査委員条例

昭和45年2月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、三朝町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度1回とする。

2 監査委員は、前項の監査を実施する月を毎年度4月に定め、町長に通知しなければならない。

3 監査委員は、第1項の監査を行うときは、20日前までにその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第7条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第9条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から10日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から20日以内に町長に通知又は提出しなければならない。

(令2条例1・一部改正)

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、三朝町公告式条例(昭和45年三朝町条例第1号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

(事務局の設置)

第13条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 前項の規定による事務局職員の定数は、三朝町職員定数条例(昭和28年三朝町条例第7号)の定めるところによる。

(その他)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町監査委員条例の廃止)

2 三朝町監査委員条例(昭和44年三朝町条例第36号)は、廃止する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三朝町監査委員条例

昭和45年2月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)