○三朝町総合計画審議会条例

昭和49年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、三朝町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、三朝町の新たな総合計画の策定について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、町議会の議員、町教育委員会の委員、町農業委員会の委員、公共的団体の役職員及び知識経験を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町総合計画審議会条例

昭和49年3月20日 条例第17号

(平成12年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第17号
平成12年5月12日 条例第27号